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いばらき政策法務研究会10月定例会

2020/10/27(火) 地域活動

いばらき政策法務研究会10月定例会
いばらきアマビエちゃん条例(正式には、茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例)で定める義務。事業者の義務、県民の義務について、さらに法律でいう義務と努力義務について議論。
必ず行わなければならないと定める規定を「義務規定」と努力することを求める「努力義務規定」。
「義務規定」は法律の条文で「~しなければならない」「~してはならない」などと定めらる。そして、義務違反の場合の罰則があわせて規定されることもある。義務違反の責任は努力義務規定よりも重い。
「努力義務規定」は「~するよう努めなければならない」「~努めるものとする」と規定された義務。つまり「努力をすること」が義務付けられていること。努力義務規定に違反したとしても、刑事罰、行政罰(過料など)の制裁もない。努力義務は、当事者の自発的な行為をうながす効果があるに過ぎない⁉︎「努力」の評価は人それぞれ。自分では「努力」だと考えていても、他の人にとっては「努力」と思えないということもある。「努力義務」には法的拘束力がないため、「絶対にこのような行為を行わなければ、『努力している』とは評価されない」というルールはない。明確な基準がないだけに、法律の条文をよく読んでその趣旨を理解し、自分がどのよう行動するかが大切になる。

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