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ガソリンの携行缶販売規制

2019/9/27(金) 地域課題

ある農家の方から相談があり消防本部に行ってきました。
ガソリンスタンドがガソリンや軽油の販売するのに、1日の販売数量が消防法の規制(政令)で決まっているのをご存知ですか。
ガソリンなどの危険物は、クルマに直接給油する量の規制はありませんが、携行缶などで購入する場合は注油となり、ガソリンの場合1日の指定数量が200リットルとなっており、購入できないことがあります。
例えば、20リットルの携行缶で10人に販売したら、その日はもう売れないのです。
また、京都の事件を受け、携行缶販売については、身分証明書の提示が必要となるため、携行缶販売をやめてしまうスタンドがあるとか。
特に夏場は、草刈りなどの農業機械等でのガソリン需要が高まるため、ガソリンが買えないのは問題になります。
消防職員から説明を受けましたが、今のところ抜本的な解決策がない状況です。
日本農業新聞で掲載
https://www.agrinews.co.jp/p48458.html

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