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議会第4回定例会を閉会

2019/12/14(土) 議会活動

笠間市議会第4回定例会が閉会
今定例会で審査した「東海第二原発再稼働に関する事前了解権を持つ茨城県と5市1村の首長に対し再稼働に反対する意見書の提出を求める請願」について

笠間市議会はすでに再稼働中止を求める意見書を国の9機関、茨城県に提出しています。
今回の請願は東海第二原発再稼働に関する事前了解権を持つ茨城県と5市1村の首長に対し再稼働に反対する意見書の提出を求める請願です。
この請願は、地方自治法99条、意見書の提出から3つの論点があります。
①当該普通公共団体の公益に関する事件か
②意見書の提出ができる関係行政庁か
③地方自治の本旨をどう捉えるかです。

①当該普通公共団体、つまり笠間市の公益に関する事件であると捉えています。
②日本原電と安全協定を締結する5市1村の事前了解権の有無
この件については、5市1村と結ぶ「安全協定」の内容、特に「稼働及び延長運転に係る安全確保及び環境保全に関する協定書」については「実質的事前了解」に関する規定を明文化し、「協議会の開催要求の権限」を有し、事前協議においては5市1村が納得するまで、とことん協議を継続することを約束したものであるが、5市1村の権限については分かれた見解があります。
③地方自治の本旨、地方自治体は国から独立した自治体として自治体自らの権限と責任において地域の行政を処理する「団体自治」と、その自治体の住民の意思と責任に基づく行政を行う「住民自治」です。
これは、自治体内の事件は自治体内で議論して意思を表明し、その責任も有することで、まず5市1村の自治体が住民の意見に基づき、意思を表明すべきとの考えから、今の段階で笠間市議会として5市1村の首長に意見書を出すことがいいのかということです。
新聞報道では、請願の趣旨、不採択になった理由が伝わらないのが残念です。

https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15762420485270

請願は請願内容と今回は意見書の提出先などについて、委員会で請願者から直接意見をお聞き、請願者は、5市1村へのこだわりが強いこともわかりました。
地方自治法99条の意見書の提出できる関係行政庁とは、この法を制定したときは、市町村議会が、隣接する市町村の首長に意見書の提出をすることを想定してなかったと思われます。
私達は、そこに住む市民であり、県民であり、国民です。
つまり、市≦県≦国の関係から意見書の提出先があるとの考えです。
隣の市議会から隣の首長への意見書は出せないとする解釈もあります。
私は、意見書自体は出せると考えいます。しかし、「地方自治の本旨」をよく考えた末の結果と捉えていただきたいのです。

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